大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)480 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人A及び同弁護人野口恵三の上告趣意(後記)は、所論中憲法違反及び判例

違反を主張する論旨もあるが、結局事実誤認及び量刑不当の主張に帰し(憲法三六

条残虐な刑罰の意義については、昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日

大法廷判決参照)、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査し

ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年七月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判長裁判官栗山茂は差し支えにつき署名押印することができない

裁判官 小 谷 勝 重

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